条文
第202条の7(地域協議会の権限)
第3項
市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村長やその他の市町村の機関は、地域協議会の意見を考慮し、必要があると認めるときは適切な措置をとらなければなりません。
市町村長やその他の市町村の機関は、
地域協議会が述べた意見(第1項)や、市町村長が聴いた地域協議会の意見(第2項)を考慮しなければなりません。
それらの意見を考慮したうえで必要があると認めるときは、適切な措置をとらなければなりません。