本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第202条の7 (地域協議会の権限)第3項

条文

第202条の7(地域協議会の権限)

第3項

市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村長やその他の市町村の機関は、地域協議会の意見を考慮し、必要があると認めるときは適切な措置をとらなければなりません。

市町村長やその他の市町村の機関は、

  • 地域協議会が述べた意見(第1項)や、市町村長が聴いた地域協議会の意見(第2項)を考慮しなければなりません。

  • それらの意見を考慮したうえで必要があると認めるときは、適切な措置をとらなければなりません。