条文
第202条の7(地域協議会の権限)
第2項
市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村長は、条例で定める、地域自治区に関わる重要な施策を決めたり変えたりする前に、地域協議会の意見を聴かなければなりません。
市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項で、地域自治区の区域に関わるものを決めたり変えたりしようとするときは、前もって地域協議会の意見を聴かなければなりません。
地域協議会の意見を聴く対象となる市町村の施策に関する重要事項は、条例で定めます。