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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第202条の6 (地域協議会の会長及び副会長)第4項

条文

第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)

第4項

地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地域協議会の会長は、地域協議会の事務を取り仕切り、地域協議会を代表します。

地域協議会の会長は、

  • 地域協議会の事務を取り仕切ります。

  • 地域協議会を代表します。