条文第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)第4項地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)地域協議会の会長は、地域協議会の事務を取り仕切り、地域協議会を代表します。地域協議会の会長は、地域協議会の事務を取り仕切ります。地域協議会を代表します。