条文第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)第2項地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)地域協議会の会長と副会長を選ぶ方法と辞めさせる方法は、条例で定めます。