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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第202条の5 (地域協議会の設置及び構成員)第4項

条文

第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)

第4項

地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地域協議会の構成員の任期は、4年以内で条例で定める期間です。

  • 地域協議会の構成員の任期は、4年以内の期間です。

  • 地域協議会の構成員の任期の期間は、条例で定めます。