条文第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)第4項地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)地域協議会の構成員の任期は、4年以内で条例で定める期間です。地域協議会の構成員の任期は、4年以内の期間です。地域協議会の構成員の任期の期間は、条例で定めます。