条文
第202条の4(地域自治区の設置)
第2項
地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
ざっくり口語訳(第2項)
地域自治区には事務所を置くこととされ、その位置・名称・所管区域は条例で定めます。
地域自治区には、事務所を置くこととされています。
地域自治区の事務所の位置・名称・所管区域は、条例で定めます。
この項を引用している条文(2件)
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