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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第202条の4 (地域自治区の設置)第2項

条文

第202条の4(地域自治区の設置)

第2項

地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

地域自治区には事務所を置くこととされ、その位置・名称・所管区域は条例で定めます。

  • 地域自治区には、事務所を置くこととされています。

  • 地域自治区の事務所の位置・名称・所管区域は、条例で定めます。