条文第252条の20(区の設置)第10項第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)第7項に基づき区地域協議会を置く指定都市は、第202条の4第1項にかかわらず、一部の区の区域に地域自治区を設けることができます。