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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の20 (区の設置)第7項

条文

第252条の20(区の設置)

第7項

指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

指定都市は、必要と認めれば条例で区ごとに区地域協議会を置けます。(ただし、例外があります。)

  • 指定都市は、必要と認めるとき、条例で区ごとに区地域協議会を置くことができます。

  • 指定都市が区ごとに区地域協議会を置く場合、区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設置しなくてかまいません。