条文
第252条の20(区の設置)
第7項
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
ざっくり口語訳(第7項)
指定都市は、必要と認めれば条例で区ごとに区地域協議会を置けます。(ただし、例外があります。)
指定都市は、必要と認めるとき、条例で区ごとに区地域協議会を置くことができます。
指定都市が区ごとに区地域協議会を置く場合、区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設置しなくてかまいません。
この項を引用している条文(1件)
第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の…