条文第252条の20(区の設置)第8項第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)区地域協議会に、第202条の5第2項から第5項までと第202条の6から第202条の9までの決まりをあてはめます。地方自治法 第202条の5第3項地方自治法 第202条の5第4項地方自治法 第202条の5第5項地方自治法 第202条の7地方自治法 第202条の8