条文
第252条の20の2(総合区の設置)
第9項
総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。
ざっくり口語訳(第9項)
総合区長は、総合区の事務所などで政令の除外対象にならない職員を任免します。(ただし、例外があります。)
総合区長は、総合区の事務所やその出張所の職員のうち、政令で定める職員を除いて任免します。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員は、あらかじめ市長の同意を得て任免します。
任免の対象から除く総合区の事務所や出張所の職員は、政令で定めます。
ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合は、総合区長はあらかじめ市長の同意を得なければなりません。
市長の同意が必要な主要な職員は、指定都市の規則で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百五十二条の二十の二第九項の政令で定める職員は、総合区会計管理者及び総合区出納員その他の総合区会計…