条文
第165条
第2項
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長の職務を代理していない副知事や副市町村長は、退職するときは前もって知事や市町村長に申し出なければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長の職務を代理する場合(第1項)のほかは、副知事や副市町村長は、退職しようとする日の20日前までに、その都道府県や市町村の知事や市町村長に申し出なければなりません。
ただし、その知事や市町村長の承認を得たときは、申し出から20日がたつ前でも退職することができます。
この項を引用している条文(1件)
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