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地方自治法

地方自治法 第166条

条文

第166条

第1項

副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

副知事と副市町村長は、検察官・警察官・収税官吏や、都道府県や市町村の公安委員会の委員を兼ねることができません。

第2項

第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第141条・第142条・第159条の規定を、副知事や副市町村長にもあてはめます。

第3項

普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、副知事や副市町村長が、第2項であてはめる第142条の規定に該当するときは、その人を解職(辞めさせること)しなければなりません。