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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第166条第3項

条文

第166条

第3項

普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、副知事や副市町村長が、第2項であてはめる第142条の規定に該当するときは、その人を解職(辞めさせること)しなければなりません。