条文
第166条
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、副知事や副市町村長が、第2項であてはめる第142条の規定に該当するときは、その人を解職(辞めさせること)しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。
知事や市町村長は、副知事や副市町村長が、第2項であてはめる第142条の規定に該当するときは、その人を解職(辞めさせること)しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。