条文第252条の20の2(総合区の設置)第7項第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)第141条、第142条、第159条、第164条、第165条第2項、第166条第1項・第166条第3項、第175条第2項の決まりを、総合区長にもあてはめます。