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地方自治法

地方自治法 第164条

条文

第164条

第1項

公職選挙法第十一条第一項又は第十一条の二の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

公職選挙法第11条第1項か第11条の2にあてはまる人は、副知事や副市町村長になることができません。

第2項

副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

副知事や副市町村長は、公職選挙法第11条第1項にあてはまるようになったときは、その職を失うこととなります。