条文第164条第2項副知事又は副市町村長は、公職選挙法第十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)副知事や副市町村長は、公職選挙法第11条第1項にあてはまるようになったときは、その職を失うこととなります。