条文
第141条
第141条を引用している条文(2件)
第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用…
第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十…
第1項
普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、衆議院議員や参議院議員を兼ねることができません。
この項を引用している条文(2件)
第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、…
第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は…
第2項
普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、地方公共団体の議会の議員や、常勤の職員・短時間勤務職員を兼ねることができません。