条文
第141条
第1項
普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、衆議院議員や参議院議員を兼ねることができません。
この項を引用している条文(2件)
第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、…
第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は…
知事や市町村長は、衆議院議員や参議院議員を兼ねることができません。
この項を引用している条文(2件)
第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、…
第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は…