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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第141条第2項

条文

第141条

第2項

普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、地方公共団体の議会の議員や、常勤の職員・短時間勤務職員を兼ねることができません。