条文第141条第2項普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)知事や市町村長は、地方公共団体の議会の議員や、常勤の職員・短時間勤務職員を兼ねることができません。