本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第166条第1項

条文

第166条

第1項

副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

副知事と副市町村長は、検察官・警察官・収税官吏や、都道府県や市町村の公安委員会の委員を兼ねることができません。