条文
第165条
第1項
普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長の職務を代理している副知事や副市町村長は、退職するときは前もって議会の議長に申し出なければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長の職務を代理する副知事や副市町村長は、退職しようとするときは、退職しようとする日の20日前までに、その都道府県や市町村の議会の議長に申し出なければなりません。
ただし、議会の承認を得たときは、申し出から20日がたつ前でも退職することができます。
この項を引用している条文(2件)
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日…
…務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構…