条文第252条の20の2(総合区の設置)第6項総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)総合区長に事故があるか、総合区長が欠けたときは、総合区の事務所の職員のうち総合区長があらかじめ指定した人が、その職務を代理します。