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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の20の2 (総合区の設置)第2項

条文

第252条の20の2(総合区の設置)

第2項

総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市は、総合区の事務所や出張所の位置・名称・区域などを条例で定めなければなりません。

  • 指定都市は、総合区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、総合区の事務所が分担する事務を定めなければなりません。

  • 総合区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、総合区の事務所が分担する事務は条例で定めます。