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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第4条の2

条文

第4条の2

第1項

地方公共団体の休日は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体の休日は、条例で定めます。

第2項

前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
  1. 一
    日曜日及び土曜日
  2. 二
    国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  3. 三
    年末又は年始における日で条例で定めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

地方公共団体の休日は、日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律の休日、年末か年始の日で条例で定めるものについて定めることとされています。

条例で定める地方公共団体の休日(第1項)は、次の日について定めることとされています。

  • 日曜日と土曜日

  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

  • 年末か年始の日で、条例で定めるもの

  • 休日とする年末か年始の日は、条例で定めます。

第3項

前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第2項の日のほか、一定の条件を満たす日も地方公共団体の休日として定めることができ、その場合はその地方公共団体の長があらかじめ総務大臣に協議しなければなりません。

  • 第2項に挙げる日(日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末か年始の日で条例で定めるもの)のほか、その地方公共団体で特別な歴史的・社会的意義があり、住民がこぞって記念することが定着している日で、その地方公共団体の休日とすることに広く国民の理解を得られるような日も、地方公共団体の休日(第1項)として定めることができます。

  • この日を休日として定める場合は、その地方公共団体の長が、あらかじめ総務大臣に協議しなければなりません。

第4項

地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

法律などで決めた期間による、地方公共団体の行政庁への申請や届出などの期限が条例で定めた休日にあたるときは、翌日が期限とみなされます。(ただし、例外があります。)

  • 地方公共団体の行政庁への申請や届出などの行為の期限で、法律か法律に基づく命令で決めた期間(時間で定める期間を除きます)で定められたものが、条例で定めた地方公共団体の休日(第1項)にあたるときは、その休日の翌日が期限とみなされます(法律か法律に基づく命令に別の定めがあるときを除きます)。

  • ただし、法律か法律に基づく命令に別の定めがあるときは、休日の翌日を期限とみなすこの扱いをあてはめません。