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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第4条の2第1項

条文

第4条の2

第1項

地方公共団体の休日は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体の休日は、条例で定めます。