条文
第4条の2
第1項
地方公共団体の休日は、条例で定める。
ざっくり口語訳(第1項)
地方公共団体の休日は、条例で定めます。
この項を引用している条文(3件)
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
…て広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。…
…定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共…
地方公共団体の休日は、条例で定めます。
この項を引用している条文(3件)
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
…て広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。…
…定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共…