条文
第4条の2
第2項
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
- 一日曜日及び土曜日
- 二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
- 三年末又は年始における日で条例で定めるもの
ざっくり口語訳(第2項)
地方公共団体の休日は、日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律の休日、年末か年始の日で条例で定めるものについて定めることとされています。
条例で定める地方公共団体の休日(第1項)は、次の日について定めることとされています。
日曜日と土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
年末か年始の日で、条例で定めるもの
休日とする年末か年始の日は、条例で定めます。