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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第4条の2第3項

条文

第4条の2

第3項

前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第2項の日のほか、一定の条件を満たす日も地方公共団体の休日として定めることができ、その場合はその地方公共団体の長があらかじめ総務大臣に協議しなければなりません。

  • 第2項に挙げる日(日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末か年始の日で条例で定めるもの)のほか、その地方公共団体で特別な歴史的・社会的意義があり、住民がこぞって記念することが定着している日で、その地方公共団体の休日とすることに広く国民の理解を得られるような日も、地方公共団体の休日(第1項)として定めることができます。

  • この日を休日として定める場合は、その地方公共団体の長が、あらかじめ総務大臣に協議しなければなりません。