条文
第4条の2
第4項
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第4項)
法律などで決めた期間による、地方公共団体の行政庁への申請や届出などの期限が条例で定めた休日にあたるときは、翌日が期限とみなされます。(ただし、例外があります。)
地方公共団体の行政庁への申請や届出などの行為の期限で、法律か法律に基づく命令で決めた期間(時間で定める期間を除きます)で定められたものが、条例で定めた地方公共団体の休日(第1項)にあたるときは、その休日の翌日が期限とみなされます(法律か法律に基づく命令に別の定めがあるときを除きます)。
ただし、法律か法律に基づく命令に別の定めがあるときは、休日の翌日を期限とみなすこの扱いをあてはめません。
この項を引用している条文(2件)
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…属する会計年度の末日(民法第百四十二条、地方自治法第四条の二第四項、地方税法第二十条の五又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつ…