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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第4条第1項

条文

第4条

第1項

地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体は、事務所の位置を定めるか変えようとするときは、条例で定めなければなりません。