条文
第4条
第1項
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
地方公共団体は、事務所の位置を定めるか変えようとするときは、条例で定めなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利で…
第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において…
地方公共団体は、事務所の位置を定めるか変えようとするときは、条例で定めなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利で…
第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において…