条文第4条第3項第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)事務所の位置を定める条例(第1項)を作る・変える・なくすときは、その地方公共団体の議会で、出席議員の3分の2以上の同意がなければなりません。