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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第156条第2項

条文

第156条

第2項

前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

保健所や警察署などの行政機関(第1項)の位置、名称と所管区域は、条例で定めます。