条文
第155条
第2項
支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
支庁・地方事務所・支所・出張所の位置、名称と所管区域は、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを…
支庁・地方事務所・支所・出張所の位置、名称と所管区域は、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを…