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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第155条第2項

条文

第155条

第2項

支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

支庁・地方事務所・支所・出張所の位置、名称と所管区域は、条例で定めます。