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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第298条 (事務の区分)第1項

条文

第298条(事務の区分)

第1項

都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県がこの法律の一定の決まりにより処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。

都道府県が処理することとされている次の事務は、第一号法定受託事務となります。

  • 第3条第6項、第7条第1項・第2項(第8条第3項によりその例によることとされる場合を含みます)、第8条の2第1項・第2項・第4項、第9条第1項・第2項(同条第11項で準用する場合を含みます)と第5項・第9項(同条第11項と第9条の3第6項で準用する場合を含みます)、第9条の2第1項・第5項、第9条の3第1項・第3項による事務。

  • 第245条の4第1項による事務(市町村が処理する事務が自治事務か第二号法定受託事務である場合は、同条第2項による各大臣の指示を受けて行うものに限ります)、第245条の5第3項による事務、第245条の7第2項、第245条の8第12項で準用する同条第1項〜第4項・第8項、第245条の9第2項による事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に関するものに限ります)。

  • 第252条第2項による事務と、同条第3項による事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に関するものに限ります)。

  • 第252条の17の3第2項・第3項と第252条の17の4第1項・第3項(第291条の2第3項で準用する場合を含みます)による事務、第252条の17の5第1項による事務(同条第2項による総務大臣の指示を受けて行うものに限ります)、第252条の17の6第2項と第252条の17の7による事務。

  • 第252条の26の3第1項・第2項による事務(市町村が処理する事務が自治事務か第二号法定受託事務である場合は、同条第3項で準用する第245条の4第2項による各大臣の指示を受けて行うものに限ります)と、第252条の26の4と第252条の26の5第3項による事務。

  • 第255条の2による事務(第一号法定受託事務に関するものに限ります)と、第261条第2項〜第4項による事務。

  • 第284条第2項による事務(都道府県が加入していない一部事務組合についての許可に関するものに限ります)、同条第3項による事務(都道府県が加入していない広域連合についての許可に関するものに限ります)、第286条(第286条の2第2項によりその例によることとされる場合を含みます)と第286条の2第4項による事務(都道府県が加入していない一部事務組合についての許可か届出に関するものに限ります)、第288条による事務(都道府県が加入していない一部事務組合についての届出に関するものに限ります)。

  • 第291条の3第1項と第3項〜第5項による事務(都道府県が加入していない広域連合についての許可か届出に関するものに限ります)、第291条の10第1項による事務(都道府県が加入していない広域連合についての許可に関するものに限ります)、同条第3項による事務。

  • 第262条第1項で準用する公職選挙法のうち、都道府県や市町村の選挙に関する規定による事務。