条文
第298条(事務の区分)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県がこの法律の一定の決まりにより処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。
都道府県が処理することとされている次の事務は、第一号法定受託事務となります。
第3条第6項、第7条第1項・第2項(第8条第3項によりその例によることとされる場合を含みます)、第8条の2第1項・第2項・第4項、第9条第1項・第2項(同条第11項で準用する場合を含みます)と第5項・第9項(同条第11項と第9条の3第6項で準用する場合を含みます)、第9条の2第1項・第5項、第9条の3第1項・第3項による事務。
第245条の4第1項による事務(市町村が処理する事務が自治事務か第二号法定受託事務である場合は、同条第2項による各大臣の指示を受けて行うものに限ります)、第245条の5第3項による事務、第245条の7第2項、第245条の8第12項で準用する同条第1項〜第4項・第8項、第245条の9第2項による事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に関するものに限ります)。
第252条第2項による事務と、同条第3項による事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に関するものに限ります)。
第252条の17の3第2項・第3項と第252条の17の4第1項・第3項(第291条の2第3項で準用する場合を含みます)による事務、第252条の17の5第1項による事務(同条第2項による総務大臣の指示を受けて行うものに限ります)、第252条の17の6第2項と第252条の17の7による事務。
第252条の26の3第1項・第2項による事務(市町村が処理する事務が自治事務か第二号法定受託事務である場合は、同条第3項で準用する第245条の4第2項による各大臣の指示を受けて行うものに限ります)と、第252条の26の4と第252条の26の5第3項による事務。
第255条の2による事務(第一号法定受託事務に関するものに限ります)と、第261条第2項〜第4項による事務。
第284条第2項による事務(都道府県が加入していない一部事務組合についての許可に関するものに限ります)、同条第3項による事務(都道府県が加入していない広域連合についての許可に関するものに限ります)、第286条(第286条の2第2項によりその例によることとされる場合を含みます)と第286条の2第4項による事務(都道府県が加入していない一部事務組合についての許可か届出に関するものに限ります)、第288条による事務(都道府県が加入していない一部事務組合についての届出に関するものに限ります)。
第291条の3第1項と第3項〜第5項による事務(都道府県が加入していない広域連合についての許可か届出に関するものに限ります)、第291条の10第1項による事務(都道府県が加入していない広域連合についての許可に関するものに限ります)、同条第3項による事務。
第262条第1項で準用する公職選挙法のうち、都道府県や市町村の選挙に関する規定による事務。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
都が第281条の4の一定の決まりにより処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。
都が第281条の4第1項、第2項(同条第9項・第11項で準用する場合を含みます)、第8項・第10項により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
市町村が、この法律の一定の決まりや、準用する公職選挙法の選挙の決まりにより処理する事務は、第一号法定受託事務となります。
市町村が第261条第2項〜第4項により処理することとされている事務と、第262条第1項で準用する公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。