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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第297条

条文

第297条

第1項

この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

この法律に定めるもののほか、財産区の事務については、政令で定めます。