条文
第296条の6
第1項
都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、その財産区のある市町村や特別区の長に報告や資料の提出を求めたり、監査したりできます。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、
財産区の事務の処理について、その財産区のある市町村や特別区の長に、報告や資料の提出を求めることができます。
財産区の事務の処理を監査することができます。
第2項
財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
財産区の事務について、市町村や特別区の長・議会、財産区の議会などの間に紛争があるときは、知事は裁定することができます。
財産区の事務について、市町村や特別区の長や議会、財産区の議会や総会、財産区管理会の互いの間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請により、または職権で、その紛争を裁定することができます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定により裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、…
都道府県知事は、地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定による裁定をしようとするときは、予め当事者の意見を聴かなければなら…
前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
ざっくり口語訳(第3項)
第2項に定めるもののほか、財産区の事務に関する紛争についての知事の裁定(第2項)に関して必要なことは、政令で定めます。