条文第296条の6第3項前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)第2項に定めるもののほか、財産区の事務に関する紛争についての知事の裁定(第2項)に関して必要なことは、政令で定めます。