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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の6第3項

条文

第296条の6

第3項

前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第2項に定めるもののほか、財産区の事務に関する紛争についての知事の裁定(第2項)に関して必要なことは、政令で定めます。