条文
第296条の6
第1項
都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、その財産区のある市町村や特別区の長に報告や資料の提出を求めたり、監査したりできます。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、
財産区の事務の処理について、その財産区のある市町村や特別区の長に、報告や資料の提出を求めることができます。
財産区の事務の処理を監査することができます。