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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第220条第1項

条文

第220条

第1項

都道府県知事は、地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定による裁定をしようとするときは、予め当事者の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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