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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第219条

条文

第219条

第1項

地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定により裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会は、紛争に係る事実その他必要な事項を記載した文書を以てこれをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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