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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第218条の2 (規約による特別の定め)

条文

第218条の2(規約による特別の定め)

第1項

市町村及び特別区の組合に関しては、第一条の二から第六条までの規定にかかわらず、規約で特別の定めをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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