条文第218条の2(規約による特別の定め)第1項市町村及び特別区の組合に関しては、第一条の二から第六条までの規定にかかわらず、規約で特別の定めをすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。