条文
第298条(事務の区分)
第3項
市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村が、この法律の一定の決まりや、準用する公職選挙法の選挙の決まりにより処理する事務は、第一号法定受託事務となります。
市町村が第261条第2項〜第4項により処理することとされている事務と、第262条第1項で準用する公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。