条文
第262条
第1項
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。
ざっくり口語訳(第1項)
特別法の賛否の投票には、公職選挙法の都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます。(ただし、例外があります。)
1つの都道府県や市町村だけに適用される特別法の賛否の投票(第261条第3項)には、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます(政令で特別の定めをするものを除きます)。
この投票についての特別の定めは政令で定めます。
この項を引用している条文(11件)
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