条文第180条第4項前項の規定による通知は、地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第二項及び第百二十条第三項の規定の適用については、これを同法第百二十条第一項の規定による届出とみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。