条文
第182条
第3項
第一項の規定による市町村の選挙管理委員会の職務は、地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会)が、同項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が、それぞれ行う。
ざっくり口語訳(第3項)
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