条文
第7条
第2項
前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県知事は、市の廃置分合を定めようとするときは、前もって総務大臣と協議し、その同意を得なければなりません。
都道府県知事は、関係市町村の申請に基づいて市の廃置分合を定めようとするとき(第1項)は、前もって
総務大臣と協議しなければなりません。
総務大臣の同意を得なければなりません。
この項を引用している条文(2件)
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都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条…