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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第7条第2項

条文

第7条

第2項

前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、市の廃置分合を定めようとするときは、前もって総務大臣と協議し、その同意を得なければなりません。

都道府県知事は、関係市町村の申請に基づいて市の廃置分合を定めようとするとき(第1項)は、前もって

  • 総務大臣と協議しなければなりません。

  • 総務大臣の同意を得なければなりません。