条文
第281条の4
第2項
前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都知事は、第1項による特別区の廃置分合をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議し、その同意を得なければなりません。
都知事は、市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合(第1項)をしようとするときは、あらかじめ、
総務大臣と協議しなければなりません。
総務大臣の同意を得なければなりません。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法 第281条の4第9項ほか1か所
第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準…
地方自治法 第281条の4第11項ほか1か所
第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更につい…
都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項…