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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第2項

条文

第281条の4

第2項

前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都知事は、第1項による特別区の廃置分合をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議し、その同意を得なければなりません。

都知事は、市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合(第1項)をしようとするときは、あらかじめ、

  • 総務大臣と協議しなければなりません。

  • 総務大臣の同意を得なければなりません。