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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の5

条文

第281条の5

第1項

第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第七項及び第八項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第三項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と、同条第五項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第283条第1項の特別区に第9条・第9条の3・第91条の一部の項をあてはめるときは、第7条を引く部分を第281条の4の各項に読み替えます。

第283条第1項による特別区について第9条第7項、第9条の3第1項・第2項・第6項、第91条第3項・第5項をあてはめるときは、それぞれ次のように読み替えます。

  • 第9条第7項の「第七条第一項又は第三項及び第七項」は「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と読み替えます。

  • 第9条の3第1項の「第七条第一項」は「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と読み替えます。

  • 第9条の3第2項の「第七条第三項」は「第二百八十一条の四第三項」と読み替えます。

  • 第9条の3第6項の「第七条第七項及び第八項」は「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と読み替えます。

  • 第91条第3項の「第七条第一項又は第三項」は「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と読み替えます。

  • 第91条第5項の「第七条第一項又は第三項」は「第二百八十一条の四第一項又は第八項」と読み替えます。