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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の6 (都と特別区及び特別区相互の間の調整)

条文

第281条の6(都と特別区及び特別区相互の間の調整)

第1項

都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都知事は、都と特別区や特別区どうしの間の調整の観点から、特別区に対し、特別区の事務の処理について、処理の基準を示すなど必要な助言や勧告をすることができます。